職務発明に関してはトラブルが起こりやすいです。新たな技術の開発などは、将来に渡って大きな利益を生むからです。企業の方は発明者である従業員と訴訟トラブルに発展しないよう、職務発明規定を策定しておくことが大事です。
ここではその定め方や、策定にあたっての注意点などを解説していきます。
目次
職務発明規定とは
そもそも職務発明とは、従業員がその業務を遂行する上で起こった発明を言います。特許法第35条に職務発明に関するルールが定められており、これを「職務発明制度」と呼ぶこともあります。
そして、同条では職務発明に関して、原則発明者本人に特許を受ける権利が帰属すると定められており、企業に当該権利を帰属させるには別途契約をしたり社内規定を置いたりする必要があるとされています。この規定が「職務発明規定」と呼ばれます。
逆に言うと、職務発明規定が適切に置かれていれば、特許として出願する権利は企業側に帰属させられるということです。
そうすると他社とライセンス契約を結んで、ライセンス料をもらうといったビジネスも可能となります。
規定を置いていなくても、発明者からその権利をもらうことは可能なのですが、そのような事後的な対応をしているとトラブルに発展することがあります。
そこで、権利に関して争いが生じないよう、企業は必ず職務発明規定を置くべきです。
また、この規定を置き、発明後の運用等を明確に示すことにはトラブルを避ける以外のメリットもあります。
例えば従業員のモチベーション向上も期待できますし、発明に対する報奨金があることを従業員が知ることで新たな発明を生み出しやすい雰囲気を作れます。また、職務発明に関する体制が整っている企業であれば対外的な信頼も得やすくなります。
職務発明規定の定め方
職務発明規定を定める場合、文言には注意しなければいけません。
特許庁が示した例としては以下が挙げられます。
職務発明については、その発明が完成した時に、会社が特許を受ける権利を取得する。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/document/shokumu/02.pdf
特許法第35条3項に基づいて、あらかじめ企業側に特許を受ける権利を取得させる旨定めています。これは有効な例です。
他方で、同項の「契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたとき」に該当しない定め方として以下を例示しています。
会社が職務発明に係る権利を取得する旨を発明者に通知したときは、会社は、当該通知の到達時に、当該職務発明に係る権利を取得する。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/document/shokumu/02.pdf
意味合いとしては近い内容ではあるものの、権利の帰属時期が異なっています。後者は取得時期を企業が通知したときとしています。
なお、同条第5項でも「契約、勤務規則その他の定め」の文言がありますが、第3項での「契約、勤務規則その他の定め」とは内容が異なるため注意が必要です。
第3項における「定め」は、上の通り、企業が権利を取得することの定めです。
しかし第5項における「定め」は、権利取得に際しての相当の利益に関する定めです。
同じ言葉を用いていますが、別の概念であるため、仮に相当の利益に関する定めが同法に抵触して無効であったとしても、それだけで第3項における定めまで無効になるわけではありません。
職務発明規定のサンプル
特許庁から、職務発明規定のサンプルも公開されています。
ほとんどの大企業では整備されているため、主に中小企業向けにサンプルが作られています。あくまでサンプルであるため、自社に取り入れる際はそのままの形で流用しないようにしましょう。
当該サンプル規定では、まず「目的」「定義」「届出」に関することが定められています。
そしてそれらの基本事項に続いて、次条で「権利帰属」の規定が置かれています。
併せて、「権利の処分」として、企業が特許出願を行うなどの決定を行うこと、その他処分に関しては企業の判断による旨が明記・強調されています。
また、実質的に実効性を確保するため、「協力義務」の規定も定めています。手続に際して、発明者である従業員が必要な措置に協力をしないといけないと定めています。
特に重要な条項は「相当の利益」です。
例として具体的に「○○円」などとしていますが、当該サンプルでも記載されている通り、必ずしも具体的な固定金額を定めないといけないわけではありません。
例えば、関連製品の売上げやライセンス料の収入に応じた設定をしてもかまいません。年間売り上げの○○%などとしてもかまいませんし、その内容が「相当」と言えれば良いのです。
職務発明規定の適用のタイミングに注意
近年特許法の改正がなされているため、職務発明規定を置いた時期や職務発明あった時期によって適用されるルールが変わります。
この点注意しないと混乱し、トラブルを招いてしまうかもしれませんので注意しましょう。
まず言えることとして、「平成28年4月1日より前にあった職務発明には旧法が適用」されます。
そして「平成28年4月1日以降の職務発明には改正法が適用」されるのですが、職務発明が完成した後で「企業に権利が帰属する規定」を置いても、同法35条第3項は適用されません。事前に定めを置くことが必要です。
なお、平成28年4月1日以前に規定を置いても、それ以降に職務発明があったのであれば改正法が適用されます。
旧法が適用された場合、その後契約等によって発明者から権利を譲り受けることはできますが、企業が特許を受ける権利を原始取得することはできません。この場合でもトラブルなく手続を済ませることはできるかもしれませんが、共同開発のケースでは訴訟に発展しやすいため注意が必要です。