元従業員が企業の競合になる可能性があります。それだけにとどまらず、自社の顧客を引き抜かれる可能性もあります。しかし、これらは事前に競業避止義務を課しておくことで防ぐことも可能です。ただ、競業避止義務を課した規定は無効と判断されることもあり、慎重に策定をしなければなりません。
そこで、ここでは特に「退職した従業員による顧客の引き抜き」に着目して、これを防止する方法・ポイントなどを解説していきます。
目次
顧客の引き抜きにより企業が受けるダメージ
顧客が取られると、企業は大きいダメージを受けます。
第一に「売上の低下」という直接的な損害が生じることが想定されます。
また、元従業員が引き抜きを行う際、企業に対する誹謗中傷などをし、これによる「顧客からの信頼低下」も起こり得ます。
さらには、元従業員に好き勝手やらせてしまった・防止することができなかったということに対し、適切な管理が行き届いていないのではないかと、顧客以外の「世間一般からの信頼低下」も起こり得ます。
そのため、企業は退職した元従業員のその後について、慎重に考えなくてはなりません。特に顧客と直接やり取りをしていたような人材が退職する場合、引き抜きが起こりやすいため、注意が必要です。
退職後の顧客引き抜きは違法か?
具体的に対策を考える前に、そもそも引き抜き行為は違法行為なのか、ということを考えていきましょう。
原則、違法ではない
まず知っていただきたいのは「顧客の引き抜きがあったからといって常に違法になるわけではない」ということです。
そのため、何ら対策を講じなければ、引き抜かれたとしても企業はこれを理由に損害賠償を請求できるとは限りません。
不正競争防止法違反の可能性はある
基本的には違法ではないのですが、引き抜きに際して前職の企業の「営業秘密」を流出した場合には不正競争防止法に抵触する可能性があります。
そのため、引き抜き行為自体に問題があるわけではありませんが、行為の内容や手段が行き過ぎていると違法行為となります。
そこでこの観点から重要になるのは、活用した情報が「営業秘密」であるかどうかということです。企業としては営業秘密とみなされれば保護の幅が広がることになるのですが、営業秘密と評価されるためには、自社内で秘密として適切に管理がされていなければなりません。そのため重要なデータに対しては管理体制をきちんと整えておくことが大事です。
情報漏洩によるリスク等に関してはこちらのページでも解説をしております。
また、同法の保護を受けるために、最低限満たすべき水準を示す「営業秘密管理指針」が経済産業省により作成されています。こちらも参考にすると良いでしょう。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/guideline/h31ts.pdf
競業避止義務違反の可能性はある
不正競争防止法違反に該当する場面はかなり限定的です。
そこで、企業として取り組むべきは「競業避止義務」を課すということです。
素の状態だと存在しない義務ですので、別途当事者間で約束を交わさなければなりません。しかしながら、当事者間で話し合って決めたといってもどこまでも自由に義務を課せられるわけではないため、注意しましょう。互いの自由な意志に基づいて取り交わされたものであり、客観的に見て合理的だと評価できる内容でなければなりません。
適切に競業避止義務を課すことができれば、当該条項で定めた行為をしたときにはそれを差し止めたり、損害賠償の請求をしたり、できるようになります。
就業規則と誓約書の両方で顧客の引き抜きを防止する
前項の競業避止義務を課す方法として、①社内全体に画一的に作用する「就業規則」と、②個別に約束をする「誓約書」の2パターンがあります。
どちらで対応すべきかと悩むかもしれませんが、ベストな対応は両パターンを活用するということです。
就業規則だと禁止されている行為を従業員が認識できていない可能性がありますし、いずれかの規定が無効と判断されたときでもリスクを低減することができます。
顧客の引き抜きを防ぐ条項の作成ポイント
それでは、取決め内容を有効にするポイント、引き抜き行為を防ぐポイントを見ていきましょう。
知っておきたいのは、「競業禁止条項」として広範に禁止内容を定めたとき、制約が強すぎて無効になってしまう可能性が高まるということです。そこで、できるだけ禁止内容を限定するということがポイントになります。また、禁止行為を少なくし過ぎて引き抜きを防げなければ意味がありませんので、要点を抑えた条項策定もポイントになってきます。
できるだけ禁止内容を限定する
顧客の引き抜きを防ぐため、「○○事業を1年間禁止する」などと定めるのは、制約が強い上あまり実効性がありません。そこで具体的に、「退職後1年間、担当していた顧客に競合するサービスを提供してはいけない」などとしたほうが良いでしょう。
大事なのは禁止期間を設けることと、顧客の範囲も狭めるということです。
禁止期間は2年以内が目安となるでしょう。
顧客の範囲を狭めるのも無効となることを防ぐためです。自社の抱える顧客すべてとの取引を禁止するのは、禁止の対象が広くなり過ぎることがあります。
退職前から顧客リストを持ち出せないようにする
前項の内容だけだと、禁止の範囲が狭くて少し不安が残るかもしれません。
そこで担当顧客以外との取引も防ぐため、「顧客情報リストの持ち出し禁止」の条項を定めましょう。
少し視点を変えて、自社の顧客との取引を禁止するのではなく、取引するのを難しくするのです。
顧客リストなどであれば持ち出しを制限しても問題ありませんし、情報漏洩の観点から企業に求められることでもあります。
そのため退職する従業員かどうか問わず、常に顧客リストの持ち出しを禁止する定めを置いておきましょう。こちらは期間に制限を定める必要もありません。
以上で、退職後の顧客引き抜きについて解説してきました。大切な顧客が取られないよう、事前に対策を打っておくように心がけましょう。